動物のお仕事@ドッグカフェ
ドッグカフェの開業について
必要な手続、手順
動物のお仕事をするために
動物に関わる仕事を考えている方必見!大きく変わった動物愛護法の解説。
動物のお仕事@ドッグカフェ
ドッグカフェ、いわゆるペットと一緒に利用できるカフェです。街中でも最近良く見かけます。
その開業の方法は以下のようになります。
・どういった内容のカフェにするか計画。できるなら今後一年間の事業計画書を作成してみましょう。カフェ計画がより具体的になります。コンセプトは?立地は?メニューは?1日の客数と売り上げは?経費は?仕入先は?従業員は?運営資金は?
・計画がまとまったら、一度保健所に相談しに行きましょう。ドッグカフェは飲食物を提供するので、保健所の営業許可が必要です。もし内装工事等に着工してから計画に根本的な欠陥が見つかり営業許可が下りなかったら一大事です。営業許可といってもどんなカフェにするかで許可が異なるので、場合によっては複数の許可が必要となります。
・内装工事等完成予定日の数日前(10日前くらい)に保健所に営業許可を申請します。その後保健所の確認検査があり、問題が無ければ営業許可が下り営業の開始です。
ドッグカフェと言っても、必要な許可は通常のカフェと同じ保健所の飲食店営業許可だけです。動物愛護管理法では動物取扱業者は知事の登録を受ける必要があります。しかし、動物取扱業者は「動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者」とされており、ドッグカフェのようにお客さんが自分のペットを連れてきて寛ぐ場を提供する場合は同法の規制の対象外なのです。
但し、一緒に「動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う」場合には登録が必要です。例えば、カフェの庭でペットのトレーニングをするサービス、常駐の犬を置いてペットのいないお客さんに貸し出すサービス等です。
飲食店営業許可は食品衛生責任者の設置が必要となります。食品衛生責任者になるには、栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者といった有資格者の他に、知事が実施し、または指定する講習(養成講習会)を受けた者がなることが可能です。
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動物愛護法について
平成17年6月15日に改正動物愛護法が国会で成立し、平成18年6月1日より施行されることになりました。
改正の大きなポイントは下記の通りです。
@動物取扱業が届出制から登録制へ
今までは、悪質な業者に対して法律に根拠が無かったので、指導・勧告しかできなかったのですが、施行後は、登録や更新の拒否・登録の取消し・業務停止といった厳しい措置が取れるようになりました。
登録は5年毎の更新となり、登録には手数料がかかります。
A動物取扱業の対象の拡大
新たに加わる業種としては、インターネット専門のショップ、動物ふれあい施設、ペットシッター、ペット美容室、出張型ドックトレーナーなどが予定されています。
分類
業務内容
該当する業種の一例
販売
動物を売り渡すことを目的として飼養すること。
動物の小売・卸売業者、 販売を目的とする動物の繁殖業者(個人ブリーダーも含む)、輸出入業者、施設を持たないインターネット通販業者
貸出
動物を貸し出すことを目的として飼養すること。
ペットレンタル業者、映画撮影・繁殖用の動物派遣業者。
保管
顧客動物を預かり、保管するために飼養すること。
ペットホテル業者、ペット美容業者(預かる場合)、ペットシッター
訓練
顧客動物を預かり、訓練・調教を行うために飼養すること。
動物の訓練・調教業者、主張訓練業者
展示
動物の展示を主な目的として飼養すること。
動物園、動物テーマパーク、 サーカス、移動動物園など。乗馬クラブ、業として行う動物訪問活動
B動物取扱責任者の設置の義務化
今までも、一部の自治体では条例により動物取扱責任者の設置が義務付けられていましたが、今後は全国一律に1店舗に1人は置かなければならないことになります。
C動物虐待・遺棄に対する罰金の引き上げ(30万以下から50万以下へ)
殺傷などについては従前どおりですが、水や餌を与えないような虐待や遺棄に対しての罰金額が引き上げられました。
D危険動物の個体識別を義務化
危険動物として指定されたヘビやカメ、サル、クマ等々を飼育する際は、個体管理や脱走した時に飼い主が特定できるように、マイクロチップなどで個体識別をするよう義務付けられます。
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